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不動産相続・売却に役立つ情報、お客様からご相談いただく事例、日々の気付きを書き留めさせていただきます。

相続に備えた不動産のお悩みをお持ちの方は、ぜひ御覧くださいませ。


「相続や売却をする前に、準備すべき事は何ですか?」


 昨今、これまでにも増して不動産相続・売却に関わるご相談が増えています。

自分の土地の坪単価は知っているが、その土地の有効的な活用や処分の方法までは分からないという方がほとんどです。


売買や利活用するためには土地の特徴(状況)を把握しておくことが大事です。


Ⓐ 土地の法律上の制限

   1. 家が建築できる土地か?

   2. 建築できても、どんな制限があるのか?


Ⓑ 土地の境界が明確になっているか?

   1. 自分の土地のどのへんに家を建てればよいのか?

   2.  隣地及び道路との境界はどこか?


 不動産には建築基準法、都市計画法、農地法、不動産登記法、その他様々な法律が存在しており、また、更に税金等の問題も発生します。その為、一般の方にとっては総合的な視点で不動産の資産価値を理解する事はかなり難しくなります。


私も相談を頂いた際には、様々な役所に赴き細かく調査・検討をします。


不動産の境界確認書は、「土地の遺言書」


それでは最初の質問に戻って、私が最初にやるべきと考える、

Ⓑ「土地の境界が明確になっているか?」について、説明したいと思います。


今すぐ売るわけではないけれど、少しずつ準備を始めたいと思っている方には、まず、ご自身の不動産の境界確認書の作成をお勧めいたします。


売買や建物の建築の際に必須となる土地の境界確認は、世間一般の認知度は低いものの不動産売却においては重要な項目です。


境界確認書とは

境界確認書とは、ご自身の土地と隣地との土地の境界をはっきりさせるために測量を行い、確認した境界を証明する文書のことです。

土地の境界をきちんと定めておく事は、思いがけないトラブルの防止やスムーズな売却手続きに繋がります。

その際、口頭だけでなく、書面を作成し保管しておく事が非常に重要となります。


言うなれば、「土地の遺言書」のようなものと言っても良いでしょう。


その遺言書により、相続人は所有する土地がどのような状況にあるのかを理解し、相続した不動産を的確に活用することができるのです。

このような観点から、相続人が困らないように今のうちに自分の土地の境界とその内容をはっきりさせておこうとお考えの60代 〜 70代の方の依頼が増えています。



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(株)豊岡測建事務所について

群馬県高崎市にある、(株)豊岡測建事務所です。

土地家屋調査士、行政書士、一級建築士、宅地建物取引士の資格者がおり、様々な角度から不動産についてのアドバイスが行えます。

大手ではありませんが、長年この地で事業を行っておりますので地元にある多くの関連業務に精通した事務所や建築会社とも協賛しておりますので、総合的なご相談も可能ですのでご安心下さい。

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